保険料の金額

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

保険料とは、医療分と子ども分それぞれの被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

また、医療分の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごと、子ども分の保険料率(均等割額と所得割率)は1年ごと各都道府県の広域連合が算定します。

2026・2027年(令和8・9年)度の保険料率(医療分)

保険料(額・率) 令和8・9年度 令和6・7年度(参考)
保険料 所得割率 9.35% 9.49%
保険料 均等割額 51,100円 47,000円
保険料の賦課限度額(上限額) 85万円 80万円 注1

注1:2024年(令和6年)度の賦課限度額について、次のいずれかに該当する人は、73万円となります。

ただし、1949年(昭和24年)4月1日から1950年(昭和25年)3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。

2026(令和8年)度の保険料率(子ども分)

令和8年4月1日から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

制度につきましては子ども家庭庁HP(外部リンク)をご覧いただくか、こども家庭庁コールセンター(0120-303-272)にお問い合わせください。

保険料(額・率) 令和8年度
保険料 所得割率 0.25%
保険料 均等割額 1,400円
保険料の賦課限度額(上限額) 21,000円

個人ごとの年間保険料の計算方法

保険料=

医療分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(9.35%)]+均等割額(51,100円)

子ども分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(0.25%)]+均等割額(1,400円)

 

※100円未満の端数は医療分と子ども分でそれぞれ切り捨てになります。

※年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算されます。

※年間保険料の上限である賦課限度額は医療分と子ども分で異なります。

年度の途中で被保険者になったら

年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された場合は、加入された月の分から計算されます。

 

例:6月30日に75歳の誕生日を迎えた人の場合は、6月から後期高齢者医療制度に加入したものとして計算します。保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでなければ、誕生日までに資格確認書がお住まいの市(区)町から送付されます。