入院したときの食事代の負担
入院したときの食事代
入院したときの食事代等は、入院した人の世帯の所得区分によって負担額(標準負担額)が決まります。
入院時食事代の標準負担額
所得による負担区分に応じた負担額は次のとおりです。
| 現役並み3、2、1 | 1食550円 指定難病患者等:1食330円 |
|---|---|
| 一般2、1 | 1食550円 指定難病患者等:1食330円 |
| 低所得者2 | 過去12か月までの入院日数が90日までの場合:270円 過去12か月までの入院日数が90日を超える場合:1食220円 注1 |
| 低所得者1 | 1食130円 |
注1:長期該当の資格確認書の交付申請をし、その交付を受けなければ220円には減額されません。入院日数が90日を超えたら早めに手続きをしてください。長期該当は申請月の翌月から適用となります。
なお、区分をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費が必要になります。
所得による負担区分に応じた食事・居住地負担額は次のとおりです。
| 医療の必要性の低い人 | 医療の必要性の高い人 | 指定難病患者 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み3、2、1・ 一般2、1 |
生活療養(1) 1食当たりの食費550円 生活療養(2) 1食当たりの食費510円 1日当たりの居住費430円 |
生活療養(1) 1食当たりの食費550円 生活療養(2) 1食当たりの食費510円 1日当たりの居住費430円 |
1食当たりの食費330円 1日当たりの居住費0円 |
| 低所得者2 | 1食当たりの食費270円 1日当たりの居住費430円 |
1食当たりの食費270円 90日超で220円 1日当たりの居住費430円 |
1食当たりの食費270円 90日超で220円 1日当たりの居住費0円 |
| 低所得者1 | 1食当たりの食費160円 1日当たりの居住費430円 |
1食当たりの食費130円 1日当たりの居住費430円 |
1食当たりの食費130円 1日当たりの居住費0円 |
| 老齢福祉年金受給者・ 境界層該当者 |
1食当たりの食費130円 1日当たりの居住費0円 |
1食当たりの食費130円 1日当たりの居住費0円 |
1食当たりの食費130円 1日当たりの居住費0円 |
なお、区分をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。
入院時の注意事項
オンライン資格確認に対応していない医療機関において入院時食事代等の標準負担額の減額を受けるとき、お住まいの市(区)町の担当窓口で「資格確認書」の申請が必要となる場合があります。
申請が必要な対象者は、マイナ保険証の利用登録をしていない「低所得者2」、「低所得者1」に該当する人です。
マイナ保険証の利用登録をしている人は、申請手続きをする必要はありません。
資格確認書が交付されないと、入院時の食事代等の標準負担額が減額されません。
該当する人は、市(区)町の担当窓口へ申請し、交付されたら医療機関に提示してください。
医療機関がオンライン資格確認に対応しておらず、やむを得ない事情で資格確認書の提示ができず、通常の費用を支払った場合は、差額の申請をして認められると減額された標準負担額との差額が支給されます。
なお、区分をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。