公示送達について
1.公示送達とは
被保険者の人に保険料額(変更)決定通知書の書類をお届けしていますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い、新しい住所等にお送りしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。この掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
保険料額(変更)決定通知書にかかる公示送達は、掲示場及びホームページで掲示を行います。
令和8年5月21日施行の地方税法の改正に伴い、当広域連合ホームページでの掲示を開始します。
2.注意事項
個人事業取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報 (氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
(1)公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
(3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4)(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
3.現在掲示中の公示送達文書
上記の注意事項を厳守の上、閲覧してください。
4.書類の受け取り
公示送達をした保険料額(変更)決定通知書は、市町窓口で保管しています。
掲示されている公示送達文書の「送達を受けるべき者」に自分の氏名があった場合は、お住まいの市町窓口(内部リンク)で書類を受け取ってください。