はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費改定に伴う疑義解釈等について
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療
養費について、令和8年6月5日付け厚生労働省通知(保発0605
第8号)により、令和8年7月1日から取扱いが変更された内容に
ついて、厚生労働省より疑義解釈及び一部訂正について通知があり
ましたので、下記URLより御確認ください。
また、静岡県後期高齢者医療広域連合より改正に伴う取扱いについ
て通知させていただきます。併せて御確認ください。
1 厚生労働省よりの疑義解釈及び一部訂正について
⑴ はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに
関する疑義解釈資料について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html
⑵ はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の
支給についての一部訂正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01-02.html
2 改正に伴う静岡県後期高齢者医療広域連合の取扱いについて
⑴ 療養費支給申請書及び同意書については、切り替えに伴う猶予期間として
概ね3ヶ月間は旧様式であっても様式不一致を事由に返戻を行いません。
猶予期間終了後は旧様式にて申請された場合、様式不一致により返戻と
なりますので、猶予期間中に新様式への切り替えをお願いします。
⑵ 同意書については、裏面の「同意書交付の留意点」がわかるように両面
コピー又は「同意書交付の留意点」をホチキスで留めるなど、医療機関が
確認を行ったことが一体的にわかるように添付してください。
⑶ 明細書発行加算を申請される際には、申請回数分の明細書の写しを添付して
ください。1ヶ月単位で明細書を交付されている場合には、意思確認書の写しを
申請月ごと添付してください。
※明細書発行加算を10×5回=50円にて算定した場合、明細書の写しを5枚添
付してください。1ヶ月単位で明細書を交付する場合は、意思確認書の写
しを申請月ごと1枚添付してください。
⑷ 同意書の修正は二重線+医師の署名又は押印
※修正テープを使用し、申請書・同意書を修正した場合、すべて返戻対象と
なりますのでご注意ください。