75歳になった月の医療費の自己負担限度額に
特例措置をとります
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平成21年1月から
後期高齢者医療制度に加入した月
(75歳になった月)の
1か月の医療費の自己負担限度額(1か月に支払う医療費の上限)に
特別な措置をとります。
今まで、
75歳になった月に高額な治療を受けていた場合
自己負担限度額を2回支払わなければいけない場合があるという
問題がおきてしまったため、
それを改善するための措置です。
75歳になった月の自己負担限度額は通常の半分になります。
入院中に75歳になったときには
75歳になる前に加入していた保険と
後期高齢者医療制度の両方で
半分ずつの自己負担限度額までを負担します。
(1か月の自己負担限度額の合計は75歳になる前の月と変わりません。)
なお、75歳到達月の自己負担限度額の特例は、
平成20年4月に遡って適用されます。
※ 75歳になった月の自己負担限度額は次の表のとおりです
(色付きの部分に特別な措置(通常の半額)がとられています)
所得の区分 |
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自己負担限度額 |
外来(個人) |
個人合算 |
(世帯合算) |
現役並み所得者 |
22,200円 |
40,050円+1%
(22,200円) |
80,100円+1%
(44,400円) |
一般 |
6,000円 |
22,200円 |
44,400円 |
低所得 |
U |
4,000円 |
12,300円 |
24,600円 |
T |
7,500円 |
15,000円 |
※ |
個人合算は、個人単位の入院と外来+入院の金額です。 |
※ |
個人合算の1%は、医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。 |
※ |
世帯合算の1%は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。 |
※ |
( )内は、多数該当(過去12ヶ月に4回以上自己負担限度額を超えた支給があった場合の金額です。 |
※ |
75歳到達月の自己負担限度額の特例は、個人ごとに自己負担限度額を適用し、個人合算で計算を行います。なお残る自己負担限度額については、通常の世帯合算で計算を行います。 |
※ |
毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。 |
※ 75歳になった月の翌月からは通常の自己負担限度額になります
所得の区分 |
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自己負担限度額 |
外来(個人) |
(世帯合算) |
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%
(44,400円) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
T |
15,000円 |
※ |
自己負担限度額は、個人単位の入院、外来+入院の金額と、世帯の合計の金額です。 |
※ |
1%は、医療費が267,000円を超えた場合超過額の1%を追加負担。 |
※ |
( )内は、多数該当(過去12ヶ月に4回以上自己負担限度額を超えた支給があった場合の金額です。 |
※ ご不明な点はお住まいの
市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当課に
お問い合わせください。
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