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静岡県後期高齢者医療広域連合

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保険料について

令和元年台風19号により被災された方の保険料の減免について

 1.対象市町                           

 伊豆の国市・函南町(災害救助法の適用のある市町)

※伊豆の国市・函南町以外に居住している方でも、台風による被害の程度によって減免を受けることができます。令和元年台風19号による災害救助法の適用のある市町における減免とは異なりますので、お住まいの市町の後期高齢者医療担当課にお問い合わせください。

 2.減免対象者                           

 台風の被害により、次の@〜Cのいずれかに該当する方

@世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負われた方

A世帯内で行方不明となっている方がいる方

B世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する方

(ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定に適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。

C世帯の主たる生計維持者の居住する住宅に全壊、半壊、大規模半壊、床上浸水のいずれかの損害を受けた方

 3.減免の対象となる保険料


@又はAに
該当する方 
平成31年度分の保険料で、災害救助法が適用された日から
令和2年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
令和2年度分の保険料で、令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料のうち令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額
B又はCに
該当する方
平成31年度分の保険料で、災害救助法が適用された日から
令和2年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料に減免割合(損害程度によって異なる)を乗じた額
令和2年度分の保険料で、令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料のうち令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額に減免割合を乗じた額

 4.減免の申請方法


提出書類 ・ 後期高齢者医療保険料減免申請書

・ 調査同意書

・ り災証明書(写し可)など

※被害の状況によって提出書類が異なります。
  申請前に必ずお問い合わせください。
申請窓口  現在お住まいの市(区)・町の後期高齢者医療担当窓口 

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