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静岡県後期高齢者医療広域連合

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病院等の医療機関にかかるとき

高額療養費の支給

(高齢者の医療の確保に関する法律第84条)

 病気やけがの治療にたくさんの医療費がかかるときの負担を少なくするため、1カ月に支払う医療費の自己負担限度額(医療費支払の上限)が決まっています。
 1カ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。

 法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます
 令和4年9月30日までの自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。


1カ月の自己負担限度額
【令和4年9月30日まで】
所得の区分 自己負担
割合
 
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並みV 3割  252,600円 +(医療費−842,000円)×1% 
<140,100円>
※1
現役並みU 167,400円 +(医療費−558,000円)×1% 
<93,000円>
※1
現役並みT 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
※1
一般 1割 18,000円
(年間上限額 144,000円)
※2
57,600円
<44,400円>
※1
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円


【令和4年10月1日から】
所得の区分 自己負担
割合
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並みV 3割 252,600円 +(医療費−842,000円)×1% 
<140,100円>
※1
現役並みU 167,400円 +(医療費−558,000円)×1% 
<93,000円>
※1
現役並みT 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
※1
一般U 2割 {6,000円+(医療費−30,000円)×10%}
または 18,000円
の低い方を適用
(年間上限額 144,000円)
※2
57,600円
<44,400円>
※1
一般T 1割 18,000円
(年間上限額 144,000円)
※2
57,600円
<44,400円>
※1
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

※1 過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた支給が
4回以上あった場合、4回目以降は<  >内の金額になります。
※2 年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
※3 自己負担限度額は法律の改正等により変更となることがあります。
   
     自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)
                (令和4年10月1日から施行)


 自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限を超えて支払った金額は高額療養費として、登録されている金融機関口座に支給(払い戻し)します。払い戻しのための口座登録がない方には、令和4年9〜10月頃に後期高齢者医療広域連合から、口座を登録する申請書を郵送します。
※既に高額療養費の払い戻しのための口座が登録されている方には、申請書は郵送されません。



75歳到達月の自己負担限度額の特例について

 75歳の誕生日を迎えた人は、誕生月に限り「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することとなるため、その月のみそれぞれの制度の自己負担限度額が半額になります。


75歳到達月の自己負担限度額
【令和4年9月30日まで】
所得の区分 自己負担
割合 
外来
(個人単位)
外来+入院
(個人合算)
現役並みV   3割 126,300円 +(医療費−421,000円)×1%
現役並みU   83,700円 + (医療費−279,000円)×1%
現役並みT  40,050円 +(医療費−133,500円)×1%
一般    1割      9,000円 28,800円
低所得者U      4,000円 12,300円
低所得者T   7,500円

【令和4年10月1日から】
所得の区分 自己負担
割合 
外来
(個人単位)
外来+入院
(個人合算)
現役並みV   3割 126,300円 +(医療費−421,000円)×1%
現役並みU   83,700円 + (医療費−279,000円)×1%
現役並みT  40,050円 +(医療費−133,500円)×1%
一般U 2割 {6,000円+(医療費−30,000円)×10%}
または 9,000円
の低い方を適用
28,800円
 一般T 1割       9,000円
低所得者U      4,000円 12,300円
低所得者T   7,500円

自己負担限度額は法律の改正等により変更となることがあります。
個人合算は、個人ごとの外来+入院の額です。
75歳到達月の自己負担限度額の特例は、個人ごとに自己負担限度額を適用し、個人単位で計算を行います。なお残る自己負担限度額については、通常の世帯単位で計算を行います。
毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。

外来の高額療養費

 1カ月に同じ人が通院で支払った医療費の合計が、「外来」の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。

入院の高額療養費

 入院のときは、医療機関の窓口では「入院」の自己負担限度額までを支払います。

世帯の高額療養費

 同じ世帯の被保険者すべての外来と入院の自己負担額を合算して、「外来+入院」の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。

長期にわたり高額な治療が必要な人の医療費

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の場合、お住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口へ「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。
 「特定疾病療養受療証」で治療を受けた人は、その病気の治療のために支払う医療費は、1カ月ひとつの医療機関で入院・通院それぞれ1万円(75歳到達時特例対象療養にかかるものにあっては5千円)までとなります。
※ 申請には治療を受けた医師の証明書が必要となります。


限度額適用について

 現役並み所得者U・Tの人が「限度額適用認定証」、また、低所得者U・Tの人が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の受診の際に提示すると、窓口での自己負担額が限度額までとなります。


高額介護合算療養費

(高齢者の医療の確保に関する法律第85条)

 後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
 後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません。
※ 一年間とは毎年8月から翌年7月までです。

【令和4年9月30日まで】

所得区分

自己負担
割合 
後期高齢者医療制度+
介護保険の自己負担限度額 
現役並みV 3割 212万円
現役並みU 141万円
現役並みT 67万円
一般 1割 56万円
低所得U 31万円
低所得T 19万円



【令和4年10月1日から】

所得区分

自己負担
割合 
後期高齢者医療制度+
介護保険の自己負担限度額 
現役並みV 3割 212万円
現役並みU 141万円
現役並みT 67万円
一般U 2割 56万円
 一般T 1割 56万円
低所得U 31万円
低所得T 19万円

 自己負担限度額は法律の改正等により変更となることがあります。

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