
政府決定による特別対策
(政府・与党決定による保険料の軽減に関する特別対策)
平成21年2月 
平成21年度の保険料措置が次のように決まりました。
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被保険者均等割額の軽減割合の拡大 |
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被保険者均等割額が7割軽減される世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他各所得がない)の場合に、当該世帯の被保険者均等割額を9割軽減とします。 |
| 2 |
所得割額の軽減割合の設定 |
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保険料の算出に用いる基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない被保険者について、所得割額を一律5割軽減とします。 |
| 3 |
被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する保険料負担の軽減策の継続 |
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被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割額の軽減について、平成21年度も9割軽減を継続とします。 |
平成20年6月
平成20年度の保険料について、次のような特別対策が実施されることとなりました。
1 均等割額の軽減の割合が7割の被保険者について、その軽減割合を8.5割
とします。
2 所得割額算定のもととなる金額(基礎控除後の総所得金額等)が58万円以
下の人について、所得割額の5割を軽減します。
平成19年11月
後期高齢者医療制度で新たに保険料を負担することとなる人(被用者保険の被扶養者)は、平成20年度において次の措置が講じられました。
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平成20年 4月から
平成20年 9月まで
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保険料の徴収はありません。
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平成20年10月から
平成21年 3月まで
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保険料の均等割額が、9割軽減されます。
(所得割額は、賦課されません。)
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