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静岡県後期高齢者医療広域連合

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病院等の医療機関にかかるとき

入院したときの食事代の負担

入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
「入院時食事代の標準負担額」

(高齢者の医療の確保に関する法律第74条)

平成20年4月1日現在

所得の区分

1食の負担

1日の負担
(3食)

一般、現役並み所得者

260円

780円

低所得II

過去12カ月の入院日数が90日以下のとき

210円

630円

過去12カ月の入院日数が90日を超えたとき

160円

480円

低所得I

100円

300円

 負担額は法律の改正により変更になることがあります。

 低所得U・低所得Tの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。また、低所得Uの人で、入院日数が過去12カ月間で90日を超えた場合も手続きが必要となります。

 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
 入院中であったため、減額認定証の交付の手続きを行うことができなかったなど、減額認定証を提示しなかったことにやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

療養病床に入院する人は、食事代の他に居住費を負担します。
「食費・居住費の標準負担額」

(高齢者の医療の確保に関する法律第75条)

平成20年4月1日現在

所得の区分

1食の負担

1日の
居住費

1日の負担
(3食+居住費)

一般、現役並み所得者

460円
:420円)

320円

1,700円

低所得II

210円

950円

低所得I

市・町民税が課税されない世帯で、所得が一定基準に満たない人

130円

710円

市・町民税が課税されない世帯で、老齢福祉年金を受給されている人

100円

0円

300円

 負担額は法律の改正により変更になることがあります。

: 保険医療機関の施設基準により、1食の食事代が420円の場合もあります。医療機関にご確認ください。

※ 低所得II・低所得Iの人は、入院したときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院する前に、市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口に交付申請をしてください。

 入院したときに医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったときは、一般の金額の負担となります。
 入院中であったため、減額認定証の交付の手続きを行うことができなかったなど、減額認定証を提示しなかったことにやむを得ない理由があるときは、減額されるべき差額分について、払い戻しを受けることができます。

 人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する人や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの人については、今までどおり「食事療養費標準負担額」のみの負担となります。

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