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静岡県後期高齢者医療広域連合

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病院等の医療機関にかかるとき

所得の区分

 1割又は3割の負担は、世帯ごと決められる所得の区分によって異なります。
 所得の区分は、同じ世帯の人の所得によって次のように分かれています。
 あなたの所得の区分は、お住まいの市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。

所得の区分

所得の区分

所得の基準額

負担割合

現役並み所得者

同じ世帯に現役並みの所得※のある後期高齢者医療の被保険者のいる世帯

3割

一般

同じ世帯に市民税・町民税のかかっている人が一人でもいる世帯

1割

低所得II

同じ世帯の人全員に市民税・町民税のかかっていない世帯

低所得I

同じ世帯の人全員に市民税・町民税がかかっていない世帯のうち全員の所得が一定の基準に満たないとき

 所得の区分は、毎年8月に更新されます。

 現役並みの所得とは、市民税・町民税課税所得が145万円以上ある人です。


 ただし、市・町民税の課税所得が145万円以上ある人でも、次にあげる人は、市役所(区役所)・町役場の担当窓口へ申請することにより1割負担になります。

 @ 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満の人
 A 同じ世帯にほかの後期高齢者医療の被保険者がいない人で、収入が383万円未満の人

現役並み所得者の判定基準の見直しについて       

                                 (平成21年1月1日施行)

 市・町民税の課税所得が145万円以上ある人でも、次のすべてにあてはまる人は、市役所(区役所)・町役場の担当窓口へ申請することにより1割負担になります。


@ 同じ世帯にほかの後期高齢者医療の被保険者がいない人
A 収入が383万円以上ある人
B 同じ世帯に70歳以上75歳未満の高齢者がいる人
C 被保険者の収入と70歳以上75歳未満の人の収入合計が520万円未満の人

 現在保険証に『3割・自己負担限度額「一般」適用』と記載されている人については、申請していただく必要はありません。
 負担割合を変更した保険証を、お住まいの市役所・町役場から年内に送付します。

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